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裁判員制度の対象事件
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裁判員制度は、地方裁判所で刑事事件を審議するための制度です。対象となる刑事事件には、次のものがあります。
1、人を殺した場合(殺人事件)
2、強盗が人に怪我をさせたあるいは死亡させた場合(強盗致死罪)
3、怪我をさせて死亡した場合(傷害致死罪)
4、アルコールを飲んで車の運転をしたことにより人を死亡させた場合
(危険運転致死罪)
5、人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物放火)
6、身代金のために人を誘拐した場合(身代金目的誘拐)です。
7、子供の世話を怠ったことにより子どもを死亡させた場合です。
(保護責任者遺棄致死)
裁判員制度の対象になる事件のうち、代表的なものは以上の7つですが、他にも様々な事件を扱っており、覚せい剤取締法違反や通貨偽造、爆発物取締罰則違反などもその対象に含まれます。
裁判員制度が適用される刑事事件は、全国的な発生率が大変高いものです。
裁判員制度は、裁判で判決を早く下すための対策として導入されているという経緯もあり、裁判員候補者として選ばれる人の数は、これからも多くなることでしょう。
また、同じ被告人が複数の事件で起訴されている場合は、これまでは同じ裁判員がその事件全てを担当していましたが、裁判員制度により審議が分担されることで、裁判員一人一人に掛かる負担も軽くすることができます。
ただ、裁判では裁判員制度の裁判員の参加が難しいというケースもあると言われています。被告人が、裁判官や裁判員に対して恨みを持ち、危害を加える可能性があるという場合です。
過去に、被告が有罪判決を下した裁判官が被告に恨みをかい、暴力を振るわれたという事件が起こりました。そのような可能性があるときの裁判員の参加は配慮するべきか、その議論は難しいようです。



